トピックス│大阪市│ 2016年11月29日 重度障がい者(児)の訪問看護利用料助成事業を拡充について ※制度改正内容 平成29年1月診療分から、1訪問看護ステーションごとに1日あたり最大500円(月2日限度)に。また、同月内に受けた訪問看護利用料に係る一部自己負担額が2,500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを行う(但し、医療費と訪問看護利用料を合算することはできない) 問合せ先:大阪市役所 福祉局 生活福祉部 保険年金課(06-6208-7990) 詳細はこちらから